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婚前契約書(サンプル)
夫となる者 (以下、「甲」という)と、妻となる者 (以下、「乙」という)は、婚姻するにあたり、以下のとおり合意し本契約を締結する。
第1条 (相互の尊重)
甲及び乙は、互いの性格、習慣、価値観、趣味嗜好等の違いを尊重しあい、互いに生涯の伴侶として愛し、助け合うものとする。
第2条 (生活場所)
夫婦の生活場所は甲及び乙が合意した場所とする。ただし、双方の合意がある場合、または甲と乙の間で紛争が生じた場合、その他双方にとって必要な事情がある場合は、一定期間別居することができる。
第3条 (夫婦の財産および生活費の分担)
甲及び乙は、それぞれが婚姻前から所有する財産、および、自らの親族より譲り受け、または相続し た財産は、それぞれの固有財産とし、婚姻後に取得した財産は、特段の合意のない限り、共有財産とする。
2 生活に要する生活費は、各人の収入に、家事分担の割合を考慮して公平に分担するものとする。
3 甲及び乙は、婚姻後に相手方の承諾を得てした借金および日常家事で生じる債務は、特段の合意のない限り両名の連帯債務とし、婚姻後に相手方に無断でした借金は、名義人の債務とする。
第4条 (家事の分担)
家事は、原則として、甲と乙が平等に分担し、各人の基本的生活に伴う家事は、各人が行う。ただし、 双方の合意がある場合その他双方にとって必要な事情がある場合は協議して決めるように努める。
第5条(子の監護および養育)
子の監護および養育は、甲と乙が協力しておこなうものとし、生活費、教育費、娯楽費その他子どもの養育に要する費用は、子の福祉を最大限尊重の上、甲と乙で十分な協議の上で公平に分担し実施するものとする。
第6条 (親族関係)
甲及び乙は、お互いに、自分の両親も相手の両親も大切にするものとし、互いの親族との関係が良好となるように努める。
2 甲及び乙は、互いの親族とは同居する義務を負わない。 ただし、介護等で同居の必要性が生じた場合には、甲及び乙はお互いの意見を尊重して十分協議して決めることとする。
第7条 (誓約事項)
甲と乙は、相互に、相手方に対し、以下のとおり誓約する。
誓約事項はご自由にお考え下さい。
第8条(離婚)
次に定める場合には、民法の定める「婚姻を継続しがたい事由」があるものとみなす。
1本契約の条項のいずれかに違反したとき
2借金、家庭内暴力、不貞行為等により経済的、精神的に解決が困難なトラブルが発生したときまたは発生のおそれがあるとき
第9条(適用除外)
甲及び乙は、本契約が婚姻前に合意されたものであり、民法754条に定める「夫婦間の契約の取消権」は適用しないことを合意確認する。
第10条(信義則)
本契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、および事情や状況の変更によって見直しの必 要が生じた場合には、誠意をもって協議の上、解決を図るよう努めるものとする。
上記のとおり合意が成立したことの証として、本書2通を作成し、各自が署名・捺印の上、各々1通ずつ保有する。
令和 年 月 日
甲 乙
住所 住所
氏名 印 氏名 印
たち行政書士事務所 行政書士 舘 素子
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東京都目黒区上目黒3-14-9-206
電話 :080-3553-7830
合同会社MNコンサルティング 代表社員 舘 素子
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